就労移行支援

就労移行支援事業

一般就労等(一般企業への就職など)を希望する65歳未満の障害者に対し、作業や実習の実施、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援などを行い、利用者が一般就労できるよう支援する事業となります。

就労移行支援の利用対象者

①一般企業等への就労を希望する者
②技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 等
標準利用期間は24ヶ月(2年)以内となります。

サポート内容

就労移行支援事業所の指定申請を行政書士が代行いたします。

サポートに含まれるもの

サービスの内容就労移行支援指定申請サポート
事前のご相談
申請書類の作成と収集
申請の代行

サポート料金

就労移行支援指定申請サポート200,000円(税抜)~
登録手数料不要
※その他、申請に必要な各種行政証明書等の取得にかかる実費が必要となります。

必要な期間

事前協議が必要となり、審査期間は事前協議で1ヶ月、その後の本申請で1ヶ月程度の期間が必要です。
※ 管轄行政庁によって異なります。

サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
3.お客さま:着手金のお支払い
4.行政書士:管轄行政庁と事前協議を行い、申請書類の作成と収集を行います。
5.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
6.お客さま:報酬残額のお支払い(申請受理後)
7. お客さま:事業開始

指定基準

法人格

株式会社やNPO法人などの法人組織であることが必要です。

人員基準

管理者人数 常勤1名以上配置(他の職務との兼務可)資格 下記のいずれか
※ 社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士等)
※ 社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者
※ 企業を経営した経験を有する者
※ 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
サービス管理責任者人数
※ 利用者数60人以下 1人以上(管理者との兼務可能)
※ 利用者数61人以上 利用者数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上(1人以上は常勤)
※ 利用者に対するサービス提供に支障がなければ、他の職種を兼務可能。資格
※ 社会福祉主事任用資格、若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者
サービス提供職員人数
①職業指導員 1人以上の配置が必要。
②生活支援員 1人以上の配置が必要。 ※職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤専従が必要。
③就労支援員 常勤換算方法で、前年の利用者の数を15で除した数以上(1人以上は常勤)。 初年度は18で換算するので、常勤1人・非常勤1人必要。資格 不要

設備基準

訓練・作業室利用定員 20人以上
訓練や作業に支障がない広さであること。訓練や作業に必要な機械器具等を備えていること。
相談室プライバシー保護のための間仕切り等が必要です。
事務室等利用者の特性に応じたもので、洗面所、トイレ、多目的室等
多目的室利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能です。

麓行政書士法人では、関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

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