就労移行支援事業
一般就労等(一般企業への就職など)を希望する65歳未満の障害者に対し、作業や実習の実施、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援などを行い、利用者が一般就労できるよう支援する事業となります。
就労移行支援の利用対象者
①一般企業等への就労を希望する者
②技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 等
標準利用期間は24ヶ月(2年)以内となります。
サポート内容
就労移行支援事業所の指定申請を行政書士が代行いたします。
サポートに含まれるもの
サービスの内容 | 就労移行支援指定申請サポート |
事前のご相談 | ○ |
申請書類の作成と収集 | ○ |
申請の代行 | ○ |
サポート料金
就労移行支援指定申請サポート | 200,000円(税抜)~ |
登録手数料 | 不要 |
必要な期間
事前協議が必要となり、審査期間は事前協議で1ヶ月、その後の本申請で1ヶ月程度の期間が必要です。
※ 管轄行政庁によって異なります。
サポートの流れ
当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。
1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
3.お客さま:着手金のお支払い
4.行政書士:管轄行政庁と事前協議を行い、申請書類の作成と収集を行います。
5.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
6.お客さま:報酬残額のお支払い(申請受理後)
7. お客さま:事業開始
指定基準
法人格
株式会社やNPO法人などの法人組織であることが必要です。
人員基準
管理者 | 人数 常勤1名以上配置(他の職務との兼務可)資格 下記のいずれか ※ 社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士等) ※ 社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者 ※ 企業を経営した経験を有する者 ※ 社会福祉施設長認定講習会を修了した者 |
サービス管理責任者 | 人数 ※ 利用者数60人以下 1人以上(管理者との兼務可能) ※ 利用者数61人以上 利用者数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上(1人以上は常勤) ※ 利用者に対するサービス提供に支障がなければ、他の職種を兼務可能。資格 ※ 社会福祉主事任用資格、若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者 |
サービス提供職員 | 人数 ①職業指導員 1人以上の配置が必要。 ②生活支援員 1人以上の配置が必要。 ※職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤専従が必要。 ③就労支援員 常勤換算方法で、前年の利用者の数を15で除した数以上(1人以上は常勤)。 初年度は18で換算するので、常勤1人・非常勤1人必要。資格 不要 |
設備基準
訓練・作業室 | 利用定員 20人以上 訓練や作業に支障がない広さであること。訓練や作業に必要な機械器具等を備えていること。 |
相談室 | プライバシー保護のための間仕切り等が必要です。 |
事務室等 | 利用者の特性に応じたもので、洗面所、トイレ、多目的室等 |
多目的室 | 利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能です。 |
麓行政書士法人では、関西一円での各種許認可手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。
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