就労継続支援B型(非雇用型)
就労継続支援A型と同じく、企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、生産活動の機会の提供、知識・能力の向上のために必要な訓練などを行う障害者総合支援法に基づく事業所のことをいいますが、「B型」は「A型」と異なり、雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける形をとっています。
サポート内容
就労継続支援B型の事業所指定申請を行政書士が代行いたします。
サポートに含まれるもの
サービスの内容 | 就労継続支援B型指定申請サポート |
事前のご相談 | 事業所の選定・各官公庁との事前協議等 |
申請書類の作成と収集 | 申請書の作成と申請に必要な添付書類の収集を行います。 |
申請の代行 | 申請の代行に伴う各市町村との協議、実地調査の対応を行います。 |
サポート料金
就労継続支援B型指定申請サポート | 180,000円(税抜)~ |
登録手数料 | 不要 |
必要な期間
事前協議が必要となり、審査期間は事前協議で1ヶ月、その後の本申請で1ヶ月程度の期間が必要です。
※ 管轄行政庁によって異なります。
サポートの流れ
当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。
当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。
1.お客さま:事前相談のご予約
2.行政書士:お客さまと申請内容の打ち合わせ
3.お客さま:着手金のお支払い
4.行政書士:管轄行政庁と事前協議を行い、申請書類の作成と収集を行います。
5.行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ申請します。
6.お客さま:報酬残額のお支払い(申請受理後)
7.行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査に対応します。
8. お客さま:許可取得後、事業開始
指定基準
法人格
株式会社やNPO法人などの法人組織であることが必要です。
人員基準
管理者 | 人数 常勤1名以上配置(他の職務との兼務可)資格 下記のいずれか ①社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士等) ②社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者 ③企業を経営した経験を有する者 ④社会福祉施設長認定講習会を修了した者 |
サービス管理責任者 | 人数 常勤1名以上配置(管理者との兼務可)資格 次の①及び②のいずれも満たす方 ①障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が5~10年 ②相談支援従事者初任者研修(講義部分の)受講及びサービス管理責任者研修(就労分野)が修了していることを要件とする。 ただし、②の研修を事業開始後1年以内の修了でも可。 |
サービス提供職員 | 人数 ①職業指導員 1人以上の配置が必要。 ②生活支援員 1人以上の配置が必要。 ※職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤専従が必要。資格 不要 |
設備基準
訓練・作業室 | 利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。 訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。 |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。 |
事務室等 | 利用者の特性に応じたもので、洗面所、トイレ、多目的室等 |
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